社労士コラム
労働時間の取り扱いに注意
CIAOコラボレーションレターへの連載記事より・・・・(第6号/2009年)
「労働時間の取り扱いに注意」社長へのイエローカード 6

特定社会保険労務士 藤澤 優江
事業主の皆様は、自分の会社の労働時間をどのように規定されていますか?
通常「会社は、休憩時間を除き、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはいけない」ことになっています。一般に、始業時刻9時から終業時刻18時、休憩1時間と定めている会社が多いです。
しかし、実際はどうでしょうか?
業種の特殊性や業務の繁閑がはげしい職種では、実態とかけ離れた労働時間の設定になっているケースが多く見受けられます。
このような場合の解決策として、労働時間のシフト制や休日の交代制等、労働時間の配分を容易にできる制度である変形労働時間制を採用する方法があります。 変形労働時間制は、一定期間内において、週平均労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、1週又は1日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。そして、これを導入するには、就業規則等により、その旨を規定し、従業員へ周知することが前提となります。
上記なようなことをふまえ、「労働時間の取り扱い」により、会社又は従業員に不利益となりトラブルが発生することを未然に防ぐためにも、実態にあった労働時間の設定とルールを決めておくことが必要不可欠です。



