社労士コラム
採用時に明示しなければならない労働条件
社長へのイエローカード2・・・採用時に明示しなければならない労働条件とは?
特定社会保険労務士 藤澤 優江
1)労働契約の期間
2)就業場所と業務内容
3)始業・就業の時間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間
休日、休暇、交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項
4)賃金の決定、計算、支払い方法、締切りや支払い時期
5)退職に関する事項
6)昇給に関する事項
7)臨時に支払われる賃金、賞与、退職手当等の支払い条件、
計算、支払い方法等
8)食費、制服などの労働者負担に関する事項
9)職場の安全及び衛生に関する事項
10)職業訓練に関する事項
11)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
12)表彰、制裁についての事項
13)休職に関する事項
このうち1)〜5)については書面で明示することが必要です。
さらに、パート労働者に対しては、改正パート労働法により
①退職手当の有無 ②賞与の有無 ③昇給の有無 についても
書面等で明示することが義務づけられています。
労働契約法が制定されたことにより、労働条件の書面での明示と同意は使用者と労働者の責務となります。



