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社労士コラム

人材募集採用の年齢制限

 CIAOコラボレーションレターへの連載記事より(第1号/2008年春)

社長へのイエローカード1  人材募集採用の年齢制限について

 社会保険労務士 藤澤 優江

 

これまで、募集及び採用に係る年齢制限の緩和については努力義務とされていました。しかし、依然として年齢制限を行う求人が相当数あり、高年齢者や長年フリーターなど、一部の労働者の応募の機会が閉ざされている状況にありました。そのため、雇用対策法が改正され平成19年10月1日より募集・採用における年齢制限が禁止されました。

これに伴い、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が応募するにあたり求められる事項をできるだけ明示する必要があります。しかし、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合があります。

 

①定年年齢を上限として採用する場合 「60歳未満の募集」

②労働基準法等の規定により年齢制限が定められている場合

③若年者等を採用する場合 「35歳未満の方募集」

    但し、職務経験不問としなければなりません

④技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種の特定の年齢層において、労働者数が相当程度少ない場合には、この特定の年齢層に限定して採用する場合

 「電気通信技術者として30〜39歳の方募集」

⑤芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

 「演劇の子役のため。○歳以下の方募集」

⑥60歳以上の高年齢者に限定する場合「60歳以上の方募集」

 ※①③④は期間の定めのない労働契約が対象となります。

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