ビジネス情報誌
労使円満めざして
参加型継続ビジネス情報発信誌〈CIAOコラボレーションレター第8号〉(2010年春号)連載記事より
もし労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合は 労使円満めざして2
橋本悦子社会保険労務士事務所
社会保険労務士 橋本悦子 氏
労働者の権利意識が高まって来た昨今・・・・
中小企業においても、労働者が組合を結成したり、合同労組に加入したりして、ある日突然、団体交渉の申し入れがあるかもしれません。しかし、ここは冷静な判断ができるようになるまではあせって行動せず、誠実に対応することが求められます。
誠実に対応しないと、労働組合法の不当労働行為違反にあたるとされた裁判例もあります。
使用者には、誠実に交渉に応じることが義務づけられおり、団体交渉を拒否することはできませんが、組合の要求を受け容れたり、譲歩することまで義務づけられていません。
交渉のテーブルには必ずつき、要求が受け容れられない場合も、資料などを示して理由を説明し、合意に向けた努力が必要ですが、交渉が「行き詰まり」に達したと認められる場合は、交渉を打ち切ることができます。
参加型継続ビジネス情報発信誌〈CIAOコラボレーションレター第7号〉(2010年新春号)連載記事より
「パート・アルバイトにも就業規則を作りましょう!」
橋本悦子社会保険労務士事務所
社会保険労務士 橋本悦子 氏
http://hashimoto-anzen.com/
アルファオフィス247を拠点としています、社会保険労務士の橋本悦子です。
大企業で長年、経理を担当し、かつ労働組合の役員として安全衛生委員会の委員も経験させて頂きました。 また、労働基準監督署で相談員として勤務した経験も生かし、労働者が安全に働き、事業主及び労働者双方が満足できる環境作りのお手伝いをさせて頂きたいと思っております。
けれども、就業規則は運用してこそ価値があり、ただ作るだけでは意味がありません。
また一昨年(平成19年)は、パート労働法の改正がありましたが、パートの場合、あいまいな口約束だけで労働条件が不明確なことが多く、あとでトラブルになるケースが目立ちます。
パート・アルバイトの方に向けた就業規則を作成し、運用することをお薦めします。『労働環境の整備の基本は、就業規則を作ることです。』
※ 大阪府のみ就業規則無料診断を行っています。



