ビジネス情報誌
社長へのイエローカード
参加型継続ビジネス情報発信誌〈CIAOコラボレーションレター第8号〉(2010年春号)連載記事より
「中小企業でも、長時間労働に対する対策を!!」
ふじさわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 藤澤優江
アルファオフィス247マネージャー
労働基準法が改正されます。長時間労働の抑制と少子高齢化とワークライフバランスに対応する事を目的として
①月間時間外労働60時間超過に対する時間外割増賃金率を5割に引き上げ
⇒中小事業主については、猶予措置(公布から3年以内に見直しの予定)
②代替休暇制度の創設
⇒①の割増賃金引き上げ分(5割-2割5分=2割5分)の支払いに代えて「有給休暇」を与えることにより、その支払い義務を免責することができる制度です。この制度を設ける際は、必ず労使協定を締結する必要があります。
③時間外労働の限度基準を超えた時間外労働に対する割増賃金率設定の義務化
⇒限度基準を超えた時間外労働がある場合、36協定に「特別条項」を設けることが必要ですが、その際に割増賃金率を定めることが新たに義務づけされ、定める割増賃金率は25%を超える率とするように努めるとされています。
④年休の時間単位付与制度の設立
⇒5日以内の年休について、労使協定の締結を条件に年休の時間単位付与を認めるものです。
中小企業では今回、割増賃金率の引き上げは猶予されていますが、長時間労働に対する対策を早く取るにこしたことはありません。
参加型継続ビジネス情報発信誌〈CIAOコラボレーションレター第7号〉(2010年新春号)連載記事より

「退職」に関するトラブルを未然に防ぐために
特定社会保険労務士 藤澤優江
アルファオフィス247マネージャー
「従業員が自己都合により退職しようとする場合は、少なくとも30日前に会社へ書面により届出をしなければならない。」と定めている会社が多いと思いますが、民法では「従業員が一方的に退職の申出をしてから2週間経過で終了する。」と規定されているので、14日前に申し出ても法的には問題にならないことになります。
しかし、労働契約法には、契約の締結、変更、終了は合意に基づくものであると定められています。
そこで、退職に関しても、きちんとしたルールを定める必要があります。
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ポイント1:退職を自然退職、合意退職、辞職及び普通解雇も区分し、その違いを明確にする。 ポイント2:退職金があればその区分ごとに支給率を設定 ポイント3:退職の撤回や業務の引継ぎ事項を設定 |
以上の事を取り決めておけば、引継ぎもせず、一方的な辞職の場合、ペナルティ(退職金減額等)を課すことも出来ます。そして、このルールをしっかりと従業員に周知することも忘れてはいけません。



